療育手帳について
療育手帳とは
‣障害者手帳の一種で、対象は知的障害です。自治体によって呼び方が異なる場合がありますが、障害者総合支援法の対象となります。
‣受給者証とは別物です。
‣多くの療育機関では、療育手帳は持っていなくても療育は受けられます。
‣療育機関や関係機関以外において提示および申告の義務はありません。
‣障害者手帳について、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
申請窓口
‣自治体の障害福祉課など
‣申請書類一式のほかに、顔写真や同意書、印鑑などが必要な場合があります。
各自治体の窓口でご確認ください。
特に顔写真については、写真のサイズを確認されると用意がスムーズです。
面談の場所
‣18歳未満・・・児童相談所
‣18歳以上・・・知的障害者更生相談所
取得までの流れ
- 自治体の障害福祉課などの窓口で療育手帳の申請をする
- 審査日などは児童相談所から後日、はがきで日時や場所の通知が来る
(面談は2~3か月程度先になることが多い) - 指定された日に発達検査
すでに診断がついていたり、発達検査を受けていたとしても、児童相談所で受ける検査が、審査を左右します。 - 結果は後日郵送されるので、それを持って自治体の障害福祉課などに交付の手続きに行く
審査について
‣基本的に、母子分離で検査
‣子どもは担当者と発達検査を受ける
どうしても離れられない場合などは、同室での実施の検討してくれます
‣保護者はヒアリングを受ける
妊娠中から出産時のこと、発達が気になったきっかけ、これまでの相談履歴、受診履歴、育児の困難な場面など、たくさんの質問に答えていきます。
‣医師の診察
‣子どもの発達検査の結果と保護者からのヒアリングの結果を総合的に判断し、発達段階を見積り、医師の見立てと合わせたものが、療育手帳交付に該当するかの基準になります。
‣療育手帳を取得を希望するのであれば、辛い気持ちにぐっと蓋をして、我が子の「できないこと」をきちんと伝えるようにした方が良いです。
親心から、もうちょっとでできそうなのに・・と思うことも、できる場面が限定的であったり、できない時の方が多いのであれば、それを正直に伝えることが、子どもに対する支援を受けることに繋がります。
更新期間
‣原則3年に1回更新。児童相談所の判断でそれ以上にもそれ以内にもなり得る
‣18歳以上などの場合には、更新期限がない場合もある
受けられる支援サービス
‣支援学校への入学には必須
‣段階によって支援サービスが異なる
わたしの住む地域では、「A:重度」、「B:中軽度」となっており、Bは、さらにⅠとⅡに分かれますが、段階的に受けらる助成が異なります。
【具体例】
- 公共機関の運賃割引
- 医療費の助成(入院費の助成や通常窓口負担なしなど段階に応じる)
- 自動車税の免除(当該児童の送迎に使用する車)
- タクシーチケットの交付(または運賃割引)
- レクリエーション施設の入場割引など
上記は一部の例で、自治体や手帳段階によって異なります。
メリット
療育手帳を取得してから、受けられる助成などの支援が多岐にわたることを実感しました。
手帳交付の際に、支援サービスの一覧を頂けるのですが、そこに記載されているのも一部であり、商業施設によっては提示すれば駐車場が割引になったり、入場料が免除になったり、コープの個人宅配料が無料になったり、大型のテーマパークなどでは待ち時間の際に配慮をしてもらえたり、と実際に提示してみると思いがけないサービスを受けられます。
デメリット
『デメリットは親の心だけ』
療育の先生に言われた言葉です。
わたし自身も、取得を決めるまでになかなか決心が付きませんでした。
ですが、将来的に療育手帳を返還することもできますし、本人の経歴にはなんら影響しないものです。
必要機関以外に提示の義務もありません。
子どもの笑顔が増やせる、強力なお守りのようなものだと思います。