受給者証イメージ

受給者証について

本サイトでの受給者証とは、「障害児(通所・入所)受給者証」を指します。

受給者証申請窓口

自治体によって異なりますが、障害福祉課などの窓口で申請することになります。
申請前に自治体の保健センターなどに子どもの発達について相談したことがある、という記録があればスムーズです。
申請後には審査があります。

受給者証で受けられるサービス

受給者証を取得すると受けられる支援は以下の通りです。
かかる経費の1割負担に軽減されますが、負担する金額にも上限が設けられており、多くの場合は5000円/月以内になるようです。

障害児通所支援

  • 児童発達支援‥‥障害のある未就学の児童に対して、生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流の促進などを行う
  • 医療型児童発達支援‥‥上肢、下肢または体幹の機能の障害がある児童に対して、発達支援・治療を行う
  • 放課後等デイサービス‥‥6〜18歳の就学している障害のある児童に対して、生活能力も向上に必要な訓練・社会との交流促進などを行う
  • 保育所等訪問支援‥‥保育園・幼稚園に通っている障害児に対して、集団生活への適応のための支援を行う

障害児入所支援

  • 福祉型障害児入所施設‥‥介護などの福祉サービスを行う
  • 医療型障害児入所施設‥‥福祉サービスに加えて、治療も合わせて行う

受給者証には心理的発達の障害やてんかんも対象になり得る「自立支援医療受給者証」もあり、18歳を過ぎても医療費の助成を受けることもできます。

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受給者証のまとめ

‣療育を受けるため、まず必要となるのがこの受給者証。

自治体が主催している親子教室など、元々利用料金がかからない場合では、必要のないことが多いです。
親子教室などに通ってみて、やはり本格的に療育を受けたいと思ったときに、申請すればよいと思います。

‣療育手帳とは別物

当時わたしも混同していましたが、療育手帳とは別物です。
受給者証だけを持つことはあっても、療育手帳だけを持つことはないです。

‣診断は必ずしも必要ではない

受給者証の発行に審査はありますが、育児相談の記録や親子教室への通室記録、申請後に行われる保護者の面談などからの判断になるため、発達の診断は必ずしも必要ではないことが多いです。
逆に、診断があれば必ず発行してもらえるもの、という位置付けです。

‣入手にデメリットはない

受給者証を持っていれば、療育にかかる利用者負担金が大幅に助成されることになります。
ひと月に何回利用しても、利用者負担が上限金額を超えることはないのです。
経費を気にすることなく、必要な療育を受けるために必要なものであって、療育機関や関係機関以外で提示する義務もありません。
療育を受けようと決めたら、すぐに申請に行って公開することは滅多にないと思います。

‣利用日数の上限は変えられる

利用日数に制限はあります。
その判断基準は、主に契約している療育機関をどの程度利用しているか、によって決まります。
例えば1つの療育機関を週に1回程度利用しているなら、月に5回もあれば足りますよね。
療育機関をもう一つ追加して利用したい場合には、どの程度利用する予定なのかを申し出れば、利用日数の上限を引き上げてくれます。
月の上限利用日数おおむね20日間程度が多いです。
保護者が土曜日も働いている場合などには、それ以上支給されることもあり、保護者の事情も考慮してくれる柔軟さがあります。

‣一日に利用できるのは、1つの療育機関のみ

受給者証の使用で気を付けなければならないのは、一日に複数の療育機関を利用することはできない、ということです。
学習型療育機関では、一回の利用が1時間程度と短いことがあるのですが、その後に預かり系療育機関を利用したいと思っても、叶わないということです。
長期休みの際など、利用日数が増えそうなときは、この点に留意しつつ上限日数を超えないことに気を付けましょう。

‣利用料金の「上限管理」とは

複数の療育機関を利用する場合、メインで利用する療育機関でかかる利用料金だけで利用者負担の上限に達することが多いです。
利用者がどこでどれだけ利用料がかかっていて、上限を超えたら・・などの管理はできることではないので、利用者負担金の上限を管理する療育機関を決めることで、その療育機関にお任せできる、というわけです。
単純に利用日数が一番多い療育機関にお願いするのが確実です。

‣受給者証の制限に関する相談窓口は「相談支援員」

利用日数などを変更したいときなどは、担当の相談支援員に連絡をします。
変更理由などを添えて申し出れば、必要な書類を準備してくださいます。

‣更新は1年ごと(誕生月)

受給者証は基本的に誕生月で更新になります。
その都度、書類を書いて提出する必要があることと、
利用している療育機関に新しい受給者証を提示もしくはコピーを提出する必要があります。

療育機関の利用を辞めれば、更新する必要もなく、本人の経歴になんら影響するものではないのですね。

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